【シールのみ? 】18歳未満立入禁止の対策が緩すぎて心配になる

2017/12/04

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  • holl11

    パチ屋は法律により18歳未満立入禁止。全日遊連が18歳未満に遊技をさせないよう、新たな対策を打ち出したが……

    「シール」導入

    貸機等に貼付するシールには、遊技料金の返金及び賞品交換には応じられないことを明記。シールとともに、18歳未満の遊技が判明した場合は、その場で遊技を中断させ、持ち玉での賞品交換や遊技料金の返金等には一切、応じないことを記した店内表示も作成した。18歳未満の遊技が分かった段階で出玉を没収するとともに、遊技料金の返金も行わないという具体的な方法を全日遊連が示したのは、これが初めて。

    出典:遊技通信web
    全日遊連が各台の現金投入口付近に貼るシールを作成した。「遊技料金の返金・商品交換はできません」と書かれている。12月1日から全国で運用される予定。
    内容としてはかなり強いことを言っているが、このシール、いかんせん小さい。写真で見る限り直径3cmもなさそうだ。

    18歳未満は何故ダメなのか

    風営法は風俗営業者に対し、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止しています(風風営法第22条第1項第5号)。
    風営法が年少者の入場を規制しているのは、パチンコ遊技が年少者の健全育成にとって良くない影響を与えるおそれがあると考えられているからでしょう。
    風営法違反に問われるのは「年少者である客」ではなく「営業者」です。
    「年少者がパチンコ店に入ってはならない」のではなく、「パチンコ店が年少者を店内に入れてはらない」のです。

    出典:風営法について思う
    パチンコ店への18歳禁止を定めているのは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)。パチンコは年少者の育成に悪影響を及ぼす――と考えられているらしい。

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    発覚→営業停止!?

    18歳未満のお客様がいたという事実は、パチンコ店にとっては大きな痛手となります。
    これは、所轄次第とはなりますが、営業停止処分か営業許可取り消しとなります。

    年々、所轄が厳しくなっているので、おそらく指示処分では済まない可能性があります。
    指示処分だけでも、立派な違反なので、次はきっと許可の取り消しでしょうね。

    出典:ぱちんこ店.com – 元店員が教えるパチンコブログの決定版
    18歳未満の立入が発覚した場合、罰せられるのはその子供でなく店。一発で営業停止になる恐れもあるという。よって、パチ屋としては徹底的に警戒しなければならないわけだが……

    年齢確認の方法

    見た目で微妙なライン(18歳未満かもしれない)であれば
    必ず年齢を確認して下さい(・∀・)
    もし「それっぽいなぁ~」と思っていたけど
    確認はしませんでした♪てへぺろ(・ω<) という場合には「未必の故意」があったものとして 処分される可能性が高いです

    出典:パチンコ店長のためのパチンコ店長のブログ
    入り口に「18歳未満立入禁止」の表示があるとは言え、入ってきてしまった18歳未満に出ていってもらうには、直接声かけして身分証明書を見せてもらうしかない。その確認を怠ったことで責任を問われるかもしれないのである。童顔のユーザーも怒らないで確認に応じてあげてほしい。

    対策が難しい

    スーパーなどではお酒を買った時、レジで年齢確認のタッチパネルが出るがホールにはそういうシステムもない。
    見るからに幼い顔をしていれば、声を掛けるのが実態であろう。そうなると老けた18歳未満は声も掛けないということになる。

    出典:パチンコ日報
    若く見える25歳が年齢確認をされ、老け顔の17歳は見逃される――そんなしょーもない事態も十分起こり得る。どこのホールでも「年齢確認」は悩みの種であるに違いない。

     

    最近は大人っぽい18歳未満が多いので、見た目・雰囲気だけではチェックしきれないのではないだろうか。あの小さなシールが抑止力になるといいのだが……

    TOP:YouTube

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