【イベント復活??】パチンコ屋の広告宣伝規制が遂に緩和されるようです

2023/02/05

トレンド

  • kkkic0202
    パチンコホールの広告宣伝規制が見直されるらしい。警察庁から通達が届き、10年振りに(実質)緩和されるという。ここ数年、広告規制はずっと強化されてきただけに、突然見直されるとは驚きである。一体どのような経緯でこうなったのか? そして、具体的にはどんなことが可能になるのだろうか?

    「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」が10年振りに発出

    警察庁生活安全局保安課は12月23日付けで各都道府県警察本部に対して「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて(通達)」を発出し、1月25日に警察庁ホームページにアップした。

    ホール営業における広告宣伝に関する警察庁の通達は、2012年に「ぱちんこ営業における広告、宣伝等に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の取締り等の徹底について(通達)」が出され、昨年12月末に行政文書の保存期間10年が経過していた。

    出典:遊技通信web
    警察庁保安課から、パチンコホールの広告宣伝に関する新しい通達が出たのは昨年末のこと。そもそも前回(2012年)の通達の時点で、10年後にまた見直すことが決まっていたらしい。なお、次の見直しは10年後ではなく5年後となっているようだ。

    広告宣伝規制が見直された理由

    そもそも広告及び宣伝は、本来営業者が自由に行うことができるものであるところ、ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあること等から、規制がなされている。近年、ぱちんこ業界においては、事業者団体が中心となって様々な自主規制を講じるなど、業界の健全化に向けた取組を推進してきたところ、広告及び宣伝に関する規制についても、一定程度業界における自主的な取組を促しつつ、警察による指導及び取締りについては、規制の趣旨も踏まえて特に対応する必要がある部分に重点を置いて行うことが法の効果的な運用に資するといえる。

    出典:hoan20221223.pdf
    旧基準機の撤去やコロナ対策など、ほとんどのホールが取り決めに従ってきたことが警察庁に評価され、前向きな見直しがされたという。これだけきちんとやれるならば、広告宣伝についてもある程度業界の自主性に任せて大丈夫だろう……と判断されたわけである。撤去問題も緊急事態宣言も、当時は従わない少数のホールばかりが目立っていたが、ほとんどのホールが守っていた事実を警察はしっかりと認めてくれたようだ。

    一般的な広告・宣伝が可能に! 地域差も解消していく方針

    警察庁は、「風営適正化法等に違反する態様の広告・宣伝が認められないことは従来と変わりませんが、これまで様々な事情から生じていた地域差をできる限り解消するとともに、他業種では行われているような一般的な広告・宣伝ができなくなることのないようにしたいと考えています」(全日遊連1月度理事会での警察庁保安課長の講話より)と、事前に広告宣伝ルールの変更を示唆しており、今回その内容が正式に公開された。

    出典:ライブドアニュース
    まず、広告宣伝規制の厳しさは今までかなり地域差があったわけだが、これを解消していく方針らしい。業界団体は全国統一版の「広告宣伝運用基準ガイドライン」を作成予定で、それによって各都道府県警察の独自解釈がなくなることを目指すという。そして、他業種で行われているような一般的な広告・宣伝が行えるようになるとのこと。

    では、具体的にどんな宣伝ができるようになるのだろうか? 警察庁からの通達を受け、業界は「こんな宣伝はしていいですか?」という条項をまとめた質問書を提出。それに対する回答によると……。

    機種推し・周年告知・出玉ランキングなどが可能に

    今回、風営法に抵触しないと新たに実施を許可されたパチンコホールの広告宣伝は6つ。

    ①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝

    ②遊技機に関する広告及び宣伝
    ・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
    ・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
    ・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること

    ③遊技機性能に関する広告及び宣伝

    ④遊技結果に関する広告及び宣伝

    ⑤営業時間に関する広告及び宣伝

    ⑥駐車場における行事に関する

    出典:日刊SPA!
    ・正月やクリスマスなどの国民的行事、及び、地元の祭などを絡めた広告や、創業○周年のような宣伝が可能に。

    ・今までは特定機種の示唆とならないよう、ポスターなどを作成する際、遊技機の掲載サイズを変えたり、一部の機種だけを掲載したりするのは禁止されていたが、これが可能に。

    ・7図柄が揃っている状態の遊技機の表示は射幸心を煽るとして禁止されていたが、これも可能に。

    ・営業時間の告知も一部地域ではNGだったのがOKに。

    引き続き、射幸心を煽る表現には注意する必要があるものの、できることの幅自体はかなり広がったようだ。そのなかでも……。
     

    今回特に注目されたのが、④の遊技結果に関する広告宣伝である。

    大阪などの一部地域では認められてきたものの、多くの地域では射幸心を煽ると禁止されていた「出玉ランキング」の掲示掲載が認められた。これによりそのパチンコホールがどの機種に力を入れているのかが分かりやすくなり、客側も狙い台を絞りやすくなる。このランキングはLINE@等のスマホを利用した宣伝にも転用でき、今後、近隣店舗間で出玉アピール合戦が行われることも予想される。

    ④以外にも、①のお正月やクリスマス、ハロウィンや地元のお祭りにかこつけた営業広告も展開出来るほか、「本日10000発突破」等、その日の出玉量を刺し札にしてアピールすることも可能になった。

    出典:日刊SPA!
    特に注目されているのは、「遊技結果」に関する広告がOKになったという点。あくまでも事実の告知に限られるが、出玉ランキングを発表したり、「万発突破」などの出玉プレートを台に刺してアピールしたりといったことも可能になったとのこと。
     


    これを受けて一部のホールでは早速、出玉プレートを使い始めたという噂。今までアピールしたくてウズウズしていたであろうことが窺える。

    いわゆる「晒し屋」はどうなる?

    「広告宣伝ルール」について警察庁より2012年に発出され、この10年で業界を取り巻く環境の激変があった中で、見直すべき時期にあるのではないかと2021年頃、業界内では問題提起がされていた。広告宣伝規制が明文化されるに至った経緯も踏まえ、広告行為の垂れ流し、広告宣伝に関する業界内のエビデンスの希薄さも伴って、健全化の立場で業界の自浄作用を働かすべく、ワーキンググループ等により検討と陳情を進めていた。今回、概ねワーキンググループの要望が通じた内容となっている。ただし、やったもの勝ち的なSNSや晒し屋行為はボーダーレスとの曲解もあり、その運用は業界の自浄作用に委ねられている。

    出典:娯楽産業

    733:2023/01/26(木) 11:26
    晒し屋禁止っていうか第三者が出玉集計して拡める行為禁止したら
    スロパチとかジャンバリみたいな仲良しこよしの媒体まで死ぬからあえて入れなかったんじゃないかな?
    生贄として有名晒し屋とホール吊るし上げて自浄促すんだと思うわ

    734:2023/01/26(木) 11:29
    >>733
    なるほど広告関係の団体もあるしそこから
    圧力掛けた説もあるなー本当に糞な業界でうんざりする

    出典:パチンコ・パチスロ.com
    第三者を装ってSNSで特定のホールの出玉やオススメ機種をアピールする「晒し屋」は、此度の見直し以前から問題視されていたが、新しく作られたルールの中でも規制は明言されていない模様。せっかく今までの取り組みが評価されたのだから、改めて各ホールには足並みを揃えた広告宣伝運用を期待したいものである。

     

    スマパチの登場を目前に控えたタイミングでの広告宣伝規制の見直し。緩和ではなく、あくまでルールの見直しとも言われているが、地域によっては結果的に緩和になる可能性も十分にある。これから発表されるであろう全国統一版の「広告宣伝運用基準ガイドライン」の内容次第では、この春からパチンコ業界はかつての活気を取り戻していけるかもしれない。

    TOP:YouTube

| TOP |